介護サービス
●介護の場所
【一般居室】
軽度の認知症については一般居室にて介護を提供いたします。また、重度の介護が必要な場合でも、入居者ご本人の希望と他の入居者へ迷惑のかからない場合は、居室での介護を提供いたします。

【一時介護室】
一時的な介護が必要になった場合に利用していただきますが、その際には、以下の手続きを行います。

1.事業者の指定する医師の意見を聴く
2.入居者ご本人の意思を確認する
3.身元引受人等の意見を聴く

・一時介護室の室料は当初の入居一時金及び月額利用料に
 含まれ、追加の必要はありません。
 一般居室の利用権も継続します。

【介護居室】
長期にわたり24時間の頻繁な介護等が必要となった場合、または居室に対する見当識が完全に失われ、他の入居者への不安が生じた場合に利用していただきますが、その際には、以下の手続きを行います。

1.事業者の指定する医師・看護師・担当職員の意見を聴く
2.緊急やむをえない場合を除いて3ヶ月以上の一定の
 観察期間を設ける
3.変更先の場所の概要、介護の内容、費用負担等について
 入居者ご本人および身元引受人等に説明を行う
4.身元引受人等の同意を得る
5.入居者ご本人の同意を得る

一般居室の利用権を消滅させ、新たに介護居室の利用権を設定します。
・住み替えを行う場合、一般居室における入居一時金の
 償却額を調整する事で対処しますので、新たに
 入居一時金を追加徴収することはありません。
・居室面積減少時の入居一時金差額返還制度があります。
・個室利用していた二人室が、二人室として利用した
 場合における居室面積減少時には、入居一時金の
 返金調整は行いません。

【他の施設へ移る場合】 なし
【退居の場合】 入居者ご本人の行動が、他の入居者及び従業員の生命に危害を及ぼす恐れがある、または、入居者に対して通常の介護方法ではホームにおける介護が提供出来ない場合には、契約の解除を行う場合がありますが、その際には、以下の手続きを行ないます。
・事業者の指定する医師の意見を聴く
・3ヶ月以上の一定の観察期間を設ける
・身元引受人等の同意を得る
・入居者ご本人の同意を得る

移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居者ご本人や身元引受人等、その他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保について協力します。
以上の手続きを経て、90日の予告期間を経た後で契約の解除を行います。
●ホームが提供する介護サービス
・食事の全介助、入浴の全介助、排泄の全介助、居室への配膳・下膳、
 起床・就寝時の着替え、洗濯、居室内清掃 等。
・身体拘束として問題になる行為は行っておりません。
 やむをえず行う場合は、「切迫性」「非代替性」
 「一時性」の要件を満たす状態であり、入居者ご本人やご家族、
 身元引受人等に説明し、充分な理解を得るよう努めます。
●介護に関わる職員体制
(要介護者に対する直接処遇職員体制)
(平成21年7月1日現在)
  平成19年度
の平均値
平成20年度
の平均値
平成21年度
の平均値
要介護者等の人数
(要支援1、3名を要介護1名とする)
33.86人 32.6人 32.05人
指定基準上の直接処遇職員の人数(常勤換算) 11.28人 10.87人 10.68人
ホームに配属する直接処遇職員の常勤換算人数
(自立者対応の人数及び個別的な介護サービスを実施した場合の時間を除く)
14.51人 14.7人 15.9人
要介護者の人数に対する直接処遇職員の人数の割合
(介護に関わる職員体制 2.5:1以上《京都府有料老人ホーム設置運営基準指針による表示事項》)
2.33:1 2.22:1 2.02:1
常勤換算方法の考え方 常勤者の月間勤務時間数で除して算出
(週5日 37.5時間 月間 166時間)
従業者の勤務体制の概要 日勤9時〜17時30分
夜間18時30分〜翌7時30分
夜間最少時の職員体制
(夜間は18:30〜翌7:30迄の時間帯)
宿直介護職員 2名(最少時1名),看護職員 0名,管理人 1名(最少時0名)
緊急時については、施設長・看護師がコール待機。必要に応じ協力医療機関の医師に連絡し協力を求めます。
緊急通報装置等緊急連絡・安否確認 緊急通報装置等の設置場所(大・中浴室、介助浴室、来客用トイレ、エレベーター、トレーニングルーム、サンルーム、一時介護室、介護居室、ゲストルーム、一般居室)
一般居室には、16時間リズムセンサー及び内線電話を設置。食事提供による安否確認。深夜巡回中に入居者居室を含め外部電話は、最終的に宿直巡回ヘルパーの携帯電話に転送。
●要介護者等にかかる介護費
(要介護者等に該当する方とは、株式会社愛仁苑と特定施設入居者生活介護利用契約を締結し、介護サービスを受けている方をいいます)
 介護サービスの費用は介護保険給付金でまかなうほか介護保険給付の対象とならない協力医療機関以外の付き添い(職員1人10分210円)、クリーニング・理美容サービス(業者指定料金)、役所代行手続き(1ヵ所1,050円)、ホーム外レクリェーション費用等(実費)、また、おむつ等の消耗品(実費)は利用者本人の費用負担となります。(クリーニング・理美容サービス、ホーム外レクリェーション費用等のお支払は利用の都度、おむつ等の消耗品は1か月分をまとめて月初めのお支払)
上記に加えて介護保険を利用した場合は介護度に応じて決められた介護報酬額の、1割の自己負担が必要となります。
1割の自己負担額はこちらをご覧下さい。
 介護認定基準を上回る部分の介護サービスは状態により随時対応していますが、介護保険給付の対象となるサービス費の請求は、原則介護保険給付内での請求としております。
保険対象外サービス分(別途支払いが必要な料金の概要)
サービスの内容 利用料金 備考
1.おむつの提供 実費 ホーム内で介護サービスを受けている場合、消費税は非課税です。
2.おむつ以外の
 介護用品の提供
実費 消費税は課税対象となります。
3.理美容サービス 実費 サービス提供業者の定めた価格。
4.おやつ等の実費
 (消費税込み)
利用者が各自負担
(基準:月額1,500円)
負担額は利用者の補食量に準じて割り振りをして頂いています。
5.アクティビティの実費
 (消費税込み)
職員1名あたり10分210円、役所等への代行サービス1ヵ所 1,050円  

【利用料金の支払い】
介護保険給付対象サービスの利用者負担額:管理費等と一緒に指定口座より引き落とさせて頂きます。
介護保険対象外サービス
1.および2.1ヵ月ごとに計算し、明細を付けて請求させて頂きます。(末締め 管理費と一緒に月初めに請求)
3.ご利用の都度、お支払い頂きます。
4.1ヵ月ごとに計算し、請求させて頂きます。(末締め 前払い)月の途中で利用契約が終了しても返金は致しません。
5.管理費等と一緒に指定口座より引き落とさせて頂きます。(毎月20日締め)
●介護一時金についての考え方
 京都ヴィラでは入居時に将来の介護に備えた「介護一時金」は頂きません。介護が必要になった場合には、介護保険認定申請を行い、介護保険の利用をお願いしております。

 

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