●介護の場所 |
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| 【一般居室】 | 軽度の認知症については一般居室にて介護を提供いたします。また、重度の介護が必要な場合でも、入居者ご本人の希望と他の入居者へ迷惑のかからない場合は、居室での介護を提供いたします。 |
一時的な介護が必要になった場合に利用していただきますが、その際には、以下の手続きを行います。 1.事業者の指定する医師の意見を聴く
2.入居者ご本人の意思を確認する 3.身元引受人等の意見を聴く ・一時介護室の室料は当初の入居一時金及び月額利用料に
含まれ、追加の必要はありません。 一般居室の利用権も継続します。 |
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| 【介護居室】 | 長期にわたり24時間の頻繁な介護等が必要となった場合、または居室に対する見当識が完全に失われ、他の入居者への不安が生じた場合に利用していただきますが、その際には、以下の手続きを行います。 1.事業者の指定する医師・看護師・担当職員の意見を聴く
2.緊急やむをえない場合を除いて3ヶ月以上の一定の 観察期間を設ける 3.変更先の場所の概要、介護の内容、費用負担等について 入居者ご本人および身元引受人等に説明を行う 4.身元引受人等の同意を得る 5.入居者ご本人の同意を得る 一般居室の利用権を消滅させ、新たに介護居室の利用権を設定します。
・住み替えを行う場合、一般居室における入居一時金の 償却額を調整する事で対処しますので、新たに 入居一時金を追加徴収することはありません。 ・居室面積減少時の入居一時金差額返還制度があります。 ・個室利用していた二人室が、二人室として利用した 場合における居室面積減少時には、入居一時金の 返金調整は行いません。 |
| なし | |
| 【退居の場合】 | 入居者ご本人の行動が、他の入居者及び従業員の生命に危害を及ぼす恐れがある、または、入居者に対して通常の介護方法ではホームにおける介護が提供出来ない場合には、契約の解除を行う場合がありますが、その際には、以下の手続きを行ないます。
・事業者の指定する医師の意見を聴く
・3ヶ月以上の一定の観察期間を設ける ・身元引受人等の同意を得る ・入居者ご本人の同意を得る 移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居者ご本人や身元引受人等、その他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保について協力します。 以上の手続きを経て、90日の予告期間を経た後で契約の解除を行います。 |
| ●ホームが提供する介護サービス |
・食事の全介助、入浴の全介助、排泄の全介助、居室への配膳・下膳、
起床・就寝時の着替え、洗濯、居室内清掃 等。 ・身体拘束として問題になる行為は行っておりません。 やむをえず行う場合は、「切迫性」「非代替性」 「一時性」の要件を満たす状態であり、入居者ご本人やご家族、 身元引受人等に説明し、充分な理解を得るよう努めます。 |
| ●介護に関わる職員体制 (要介護者に対する直接処遇職員体制) |
(平成21年7月1日現在) |
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| ●要介護者等にかかる介護費
(要介護者等に該当する方とは、株式会社愛仁苑と特定施設入居者生活介護利用契約を締結し、介護サービスを受けている方をいいます) |
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介護サービスの費用は介護保険給付金でまかなうほか介護保険給付の対象とならない協力医療機関以外の付き添い(職員1人10分210円)、クリーニング・理美容サービス(業者指定料金)、役所代行手続き(1ヵ所1,050円)、ホーム外レクリェーション費用等(実費)、また、おむつ等の消耗品(実費)は利用者本人の費用負担となります。(クリーニング・理美容サービス、ホーム外レクリェーション費用等のお支払は利用の都度、おむつ等の消耗品は1か月分をまとめて月初めのお支払)
上記に加えて介護保険を利用した場合は介護度に応じて決められた介護報酬額の、1割の自己負担が必要となります。 1割の自己負担額はこちらをご覧下さい。 介護認定基準を上回る部分の介護サービスは状態により随時対応していますが、介護保険給付の対象となるサービス費の請求は、原則介護保険給付内での請求としております。
【利用料金の支払い】 介護保険給付対象サービスの利用者負担額:管理費等と一緒に指定口座より引き落とさせて頂きます。 介護保険対象外サービス
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| ●介護一時金についての考え方 | |||||||||||||||||||||||||||||||
京都ヴィラでは入居時に将来の介護に備えた「介護一時金」は頂きません。介護が必要になった場合には、介護保険認定申請を行い、介護保険の利用をお願いしております。 |
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